自家用電気工作物の保安管理業務における点検の未実施

内容
行政処分・指導

詳細
保安管理業務を受託する自家用電気工作物設置事業場にて。
点検の一部を実施せず、記録をねつ造していた。
点検未実施を防止する業務手順の一部が遵守されていなかった。
監督部は電気事業法第106条第6項の規定に基づき報告を求めた。

電気事業法 法令
第百六条(報告の徴収)
6 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

具体的な内容
保安業務従事者による点検未実施について、全営業所において同様な事案がないかの確認結果。
保安業務従事者による点検未実施を防止する業務手順について、全営業所、支店及び本店において遵守されているかの確認結果。
上記1.及び2.に係る原因(組織的要因を含む)の調査結果及び再発防止対策。

疑問
どのような経緯で点検不履行が発覚したのだろうか?
「点検の一部を実施せず記録を捏造」とは、誰かが通報したのだろうか?

ネット上の意見
・元従業員がタレコミしたのでは?
・会社内部で発覚し会社自身で監督部に報告をした?

すでに「点検不履行」によって「保安規定違反」を犯しているにも関わらず、もし会社が監督部に報告をせず「隠蔽」し、それが後から社員によってタレコミが入って発覚でもすれば、より罪が重くなるのではないか?

保安管理業務マネジメントとは?
どのような対策をとれば点検未実施を防げるのだろうか?
記録のねつ造は、報告書の数字を見ただけではわからない。
「現場の見張り役」をつけても人的コストがかかる。
絶縁監視装置で停電したかどうかを確認するだけでは点検不履行のチェックはできない。
現場の電気室に監視カメラを設置する?
点検作業中の様子をスマホで動画撮影して本部に送信する?

資料

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