工事立会 電気保安規程
電気保安規定 第9条
電気工作物の新設、増設及び改修工事の設計については、電気主任技術者又は受託者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者又は受託者は、電気工作物の工事に立会しなければならない。
電気保安規定 第10条
電気工作物の竣工後は、竣工検査を行うものとする。
2 竣工検査は、電気主任技術者又は受託者の立会いのもとで行わなければならない。
高圧受電設備の工事期間中の点検頻度
経済産業省告示 第二百四十九号 第四条 十一
設置、改造等の工事期間中の需要設備にあっては第六号から前号までの規定にかかわらず毎週一回以上
電気保安業務の工事期間中の立会いに関する疑問
①電気主任技術者が工事期間中の点検を一切しなかった場合の罰則とは?
②点検頻度が少なかった場合の罰則とは?
③工事期間中の点検をした事の証拠はどうやって記録に残す?
コメント