高圧引込線新設工事における電気主任技術者立ち合い省略

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引込線工事までの主な流れ

引込線工事までの主な流れ

お申込み

内線落成

安全措置の実施

書面の送付(FAX・郵送)

書面の受領

安全措置の確認

引込線工事の実施

終了報告

安全措置と提出内容

提出先
東京電力パワーグリッド株式会社

内容
高圧供給設備における安全措置について、労働安全衛生規則第339条にもとづき、下記のとおり実施いたしましたので、貴社高圧引込線工事を実施していただけますようお願いいたします。

安全措置
・PASは開路状態
・施錠
・通電禁止に関する所要事項の表示(操作禁止札)

安全措置確認者
・主任技術者 or 主任技術者代行

工事許可
安全措置によりPASの電源側(一次側)への高圧引込線充電について、
現地立ち会い無しで実施することを認める。

労働安全衛生規則より引用

労働安全衛生規則 第二編 第五章 第三節
停電作業(停電作業を行なう場合の措置)

第三百三十九条
事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。

当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。

一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。

二 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。

三 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。

2 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。

参照サイト

https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/procedure-flow/pdf/index-j-01.pdf

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