保安業務従事者と保安業務担当者の違い

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保安業務従事者

申請に係る事業場(電気工作物の設置者)の保安管理業務を行う者を指す。
複数の者が保安管理業務に従事する場合は、全員が保安業務従事者となる。
電気主任技術者免状の交付と免状の種類に応じた実務経験期間が要件として定められている。

保安業務担当者

申請に係る事業場の保安業務従事者のうち、当該事業場を担当する者として定められた者を指す。
事業場ごとに電気保安法人の保安業務従事者のうちから 1名以上定めなければならない。
一人の保安業務担当者が担当できる事業場数には換算係数による制限が設けられている。
電気保安法人は保安業務担当者を保安管理業務以外の業務に従事させてはならない。

ルール・規則

保安業務担当者は事業場の点検を自ら行うこと。ただし、保安業務担当者が保安業務従事者に事業場の点検を行わせる場合は、以下のイからニに掲げる全ての要件に該当していること。

 保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に適切に指示して点検を行わせるとともに、点検の結果に関する報告が当該保安業務従事者から的確に行われる体制となっていること。

 保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担内容が明確になっていること。その際、保安業務担当者が自らは保安業務従事者の監督を行うこととして、事業場の点検の大部分を保安業務従事者に行わせるなど、自ら実施する保安管理業務の内容が形式的なものとなっていないこと。このため、保安業務担当者に係る勤務体制等について厳格に審査を行う。

ハ 特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっていないこと。このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指示を受けて点検する事業場については、経済産業省告示(平成15年経済産業省告示第249号)第3条第2項の値(以下「告示の値」という )を当該保安業務担当者から職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に0.2を乗じた値のいずれか小さい方の値を超えないこと。

 保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。

引用・参考

https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/04_00.pdf

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