この制度が導入された経緯
太陽電池発電設備を設置する人がたくさん増えた。
しかし設置者の発電設備に対する知識や技術は様々である。
最近では突風や台風等による太陽光パネルの飛散が発生している。
また近隣の家屋等の第三者への被害も多発している。
このような状況を踏まえて「使用前自己確認制度」が導入された。
使用の開始までに結果を国に届け出る必要がある。
検査対象の施設
1.出力500kW以上2000kW未満の太陽電池発電所の設置
2.太陽電池発電所(50kW以上)における変更で次に掲げるもの
2-1.出力500kW以上2000kW未満の発電設備の設置
2-2.発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
イ 出力500kW以上2000kW未満の太陽電池(太陽電池モジュール及び支持物。以下同じ)の設置
ロ 出力500kW以上2000kW未満の太陽電池の取替え
ハ 出力500kW以上2000kW未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
ハ-1 20%以上の電圧の変更を伴うもの
ハ-2 支持物の強度の変更を伴うもの
ニ 500kW以上2000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
使用前自己確認結果届出書の内容
- 外観検査
- 接地抵抗測定
- 絶縁抵抗測定
- 絶縁耐力試験
- 保護装置試験
- 遮断器関係試験
- 総合インターロック試験
- 制御電源喪失試験
- 負荷遮断試験
- 遠隔監視制御試験
- 負荷試験(出力試験)
現地試験結果による確認の有無とは?
現地試験が困難で工場試験結果等の記録による確認で代替する場合には「無」とすること。
確認者とは?
使用前自己確認を実施した者及び主任技術者の氏名を記載すること。
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