会社を退職した後にしばらく働けない?競業避止義務契約とは?

社員は、在職中は労働契約における信義誠実の原則に基づく義務として競業避止義務を負う。

職業選択の自由(憲法第22条1項)
退職後に競業避止義務を課すことは、職業選択の自由に反する。
会社が退職後の社員にも競業避止義務を課す場合、労働契約や就業規則に必要かつ合理的な範囲で明示する必要がある。

社員の競業避止義務(労働契約法 第3条第4項)
「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」
社員は競業行為を避ける義務があると解釈されている。
在職中の社員が競業行為を行った場合、懲戒処分や損害賠償請求の対象になる。
場合によっては解雇事由にもなる。

競業避止義務は法律に定められている
社員は、労働契約法の定めにより競業避止義務を負うとされている。
競業避止義務は企業が就業規則や労働契約などで独自に定めるものではなく、法を根拠としている。
これに反すれば就業規則のみではなく、労働契約法にも反する。
懲戒処分や損害賠償請求の対象となり、解雇事由になる場合もある。

競業避止義務の代償措置
「競業避止義務を課すことの対価として明確に定義されたもの」のこと。
例えば、何らかの手当が支給される、給与が高額に設定されている、等。

退職後は別途契約上の根拠が必要となる。
個別の誓約書や契約書を取り交わさなければならない。
競業避止義務に同意した後で競合企業に転職した元従業員に対して「競業避止に基づく損害賠償」を求めて提訴するケースもある。

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裁判例

内容①
家電量販店の店長が、退職翌日に競合他社に就職した。
会社側は「競業避止に基づく損害賠償」を求め、裁判所に提訴。

判決②
転職先は直接の競争相手。会社側が相対的に不利益を受けることは容易に予想できる。
元店長に「競業避止義務を課すことは不合理でない」と判断。
退職金の半額相当分と賃金1カ月相当分の限度で請求を認めた。

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