誓約書の法的効力と損害賠償請求

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誓約書がもつ法的効力

誓約書には当事者が約束した内容が記載されるのが通常。
誓約書にも契約書と同等の法的効力がある。

誓約書を差し入れた側(従業員)は記載した内容を守る義務を負う。
受け取った側(会社)はその内容を守るように求める権利がある。
約束違反があった場合、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生することもある。

ただし「公序良俗に反する契約は無効」となる。
誓約書の記載内容が公序良俗に反する場合には法的効力が認められない。

引用元:誓約書の書き方!法的効力や目的別のテンプレートをご紹介 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」

損害賠償請求とは?

損害賠償請求
①債務不履行
②不法行為

①や②によって「損害」を受けたとき、その損害について「補償」を求めること。

債務不履行
・相手が契約通りの義務を果たさないこと
・商品を約束の日までに渡さなかった
・期日までにお金を支払わなかった
・引き渡すべきものを壊してしまい引き渡し不能になった

誓約書
提出者が何らかの事項を約束し、提出先に対し義務を負う内容の書面のこと
「念書」と呼ばれる場合もある。

誓約書の代表例
・入社誓約書(服務規定の遵守等)
・秘密保持誓約書
・自動車(自転車)通勤誓約書
・パソコン(携帯)使用誓約書
・休職願(誓約書付き)
・「○○年まで退職しない」旨の誓約書
・退職後の秘密保持及び競業禁止義務に関する誓約書(退職後のトラブル防止)

会社から従業員への損害賠償請求権

企業が雇用している(していた)従業員に対する損害賠償の請求。
原則、契約の不履行または故意・過失によって他人に損害を生じさせた場合、損害賠償の義務を負う。
ただし労働基準法では「全額支払の原則」があり賃金との相殺を制限している。

労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

引用元:会社からの損害賠償請求|労働法の基礎知識【労働トラブル解決センター】

民法第628条
「やむを得ない事由」が当事者の一方の過失で生じたとき、その相手方に対して損害賠償の責任を負う。ただし退職と損害の間に相当な因果関係が必要なので、実際に損害賠償が認められるのは困難らしい。(引用元:https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/qa/data/QA_22.html)

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