保安法人から紹介された案件を解約希望⇒損害賠償の対象になる?

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保安法人と電気管理技術者のトラブル事例

電気管理技術者、保安法人から仕事の紹介を請ける

契約を交わし、電気主任技術者として担当をスタート

電気管理技術者の方から契約解除を申請

保安法人から「代わりの人を用意してから辞めてください、そうでなければ損害賠償」とやや脅しともとれる発言を受ける

本来は誰の責任?(予想)

そもそも電気管理技術者を探してくるのは「設置者」の責任では?
外部委託は設置者との直接契約であるはず。

設置者と保安法人が契約をしており、その保安法人が自社の社員の中から選ばず、外部の電気管理技術者に仕事をお願いした関係であるならば、新しく用意するのは「保安法人」の責任。

なぜ外部の「電気管理技術者」の責任にしようとしているのだろうか?
そもそもこの場合、管技は法的に責任に問われるのだろうか?
すべては契約書次第?

契約書に記載の解除通知タイミングを守れば、あとは探すのは「設置者」であるはず。

誓約書の法的効力と損害賠償請求

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